当事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関(認定支援機関)」に認定されております。
この認定制度は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図る目的で、平成24年に創設されました。中小企業・小規模事業者の経営課題に対して、事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の 財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「経営革新等支援機関」として認定しています。
現在、経営革新等支援機関による支援を受けることが条件となっている中小企業支援施策が多数あります。例として、日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金などの融資制度、融資利率の優遇、信用保証協会の保証料の引き下げ、設備投資を行った際の優遇税制の適用、補助金の申請などがありますが、これらの施策を利用する際に必要なフォローアップを丁寧に行います。
※経営革新等支援機関の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご参考ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/